不動産会社との媒体契約の種類とは?
神戸で不動産売却をしたい場合には、媒体契約を行うのが普通になります。ただ、媒体契約といっても1種類ではなく 3種類あることを理解しておく必要があります。
では、それぞれの中身はいったいどのようなものになるでしょうか。
一般契約の特徴を理解しておこう
媒体契約の中には、一般媒体契約と呼ばれるものがあります。一つの不動産会社に縛られず複数の不動産会社と取引をすることができるのが大きな特徴といえます。
複数の不動産会社と取引をすることにより、より購入希望者を見つける可能性が高くなるでしょう。レインズに登録すると有利になりますが、この契約の種類は、特に登録しなくてもよいことになっています。
登録をしてはいけないという意味ではなく、登録しなくてもよいことを意味しています。契約期間に関しては、特に定めはありませんので売却するまでその期間が続くと考えてよいでしょう。
そのため、売却期間が長くなってしまうという問題点もありますが、不動産会社によってはなるべく早く売却しようと考えてくれているところもありますので、そのようなところを選ぶと良いでしょう。販売状況の報告義務はありません。
ちなみに販売状況の報告義務とは、現在どのくらいの人数の問い合わせがあったのかそしてどれぐらいの内覧希望者がいるのかなどの情報を報告する義務です。この情報を知ることで、現在の金額で売れる可能性がありそうなのかがよくわかります。
専任契約の中身はどのようなものなのか
不動産売買の契約の種類には、専任契約と呼ばれるものがあります。これは、一つの不動産会社とだけ契約を結ぶ決まりになります。
いくつかの不動産会社と契約を結ぶ場合には、この契約を結ぶことはできませんので注意しなければなりません。契約期間は、最長で3カ月になりますので3カ月の間に売却することを考えることがほとんどです。
まず、金額を設定し3カ月以内に問い合わせがあればよいですが、問い合わせがない場合には契約更新をした場合そのままの金額で売ることはまずありません。たいていの場合、今の状態で広告を提示していても売れませんので、金額を下げるのが基本です。
一つの不動産会社とだけ契約しているため、不動産会社も真剣にならざるをえません。早い段階で売却したいならば、この方法に大きなメリットがあります。その際に登録義務がありますので、必ず登録しなければなりません。
また、販売状況の報告義務もあることを忘れないようにしましょう。
専属専任契約の魅力はいったい何か知っておこう
三つ目の契約の種類として、専任専属契約と呼ばれるものがあります。これは、専任契約と同じように一つの不動産会社としか契約を結ぶことができない点が特徴です。
そのため、不動産会社の方も真剣に取り組んでくれる可能性が高くなるでしょう。この契約は、専任契約と非常に似ており、報告義務があることや3カ月間の契約期間であることそしてレインズに登録しなければいけない決まりがあるのです。
では、いったい何が違うのかといえば、一番大きな違いは売り主が、勝手に売却することができない点です。専任専属契約の場合、売り主は自分の知っている人に不動産を譲りたいと考えていても、勝手に行うことができません。
このような強い縛りがありますので、契約をするときにはよく確認しておきましょう。もちろん縛りがあることによるメリットもあり、より熱心に買い手を見つけてくれる可能性が高くなります。
不動産を売却する場合、媒体契約を結ぶことになります。この方法は3種類あり、一般契約と専任契約そして専属専任契約です。
この中で、複数の不動産と契約を同時に結んでよいのが、一般契約と呼ばれるものです。残りの二つは、一つの会社としか契約を結ぶことができません。選任契約と専属専任契約の違いは、売り主が自ら買い手を見つけた場合勝手に売却していいかどうかの違いになります。
このようにそれぞれ契約の方法がありますので、よりぴったりの方法を選んでみましょう。